自治体広告事業とは何ですか?
自治体が所有する有形・無形のさまざまな資産を一般企業の広告出稿や販売促進活動、タイアップ等によって有効に活用し、自治体が新たな財源の確保及び事業経費の削減等を図るための事業活動のことです。
例えば
- 印刷物に広告を掲載し広告収入を得る。
- 広告掲載された物品を無償にて提供を得る。
- 公共施設での企業PRイベントや広告掲出を認める代わりに相当の広告料・使用料を得る。
- 一般企業(資産・物品の提供)と自治体(一般企業の広告・PR機会の提供)がイベントや事業の際にタイアップすることで、事業経費の一部を縮減する。
等を「自治体広告事業」と称しています。
物品の提供を受ける場合、もし広告掲載者がいなかったらどうなりますか?
当社と契約もしくは協定を締結した物品であれば、広告掲載者の有無にかかわらず、規定の日時までに物品の提供は行います。ちなみに現在まで広告掲載者がなかった事例は一切ありません。
どんなものが広告事業として可能ですか?広告媒体として可能なものを知りたい。
一般的には、広報紙、ホームページ、窓口サービス封筒、郵便発送用封筒といったところですが、自治体によっては環境関連のごみ収集カレンダーや保険福祉関連の健康カレンダー、自治会における回覧板、教育関連の食育カレンダーといったものも広告媒体となりうる場合があり、その他いろいろと可能なものもあります。自治体のある地域の市場性とも関係してきますので一度ご相談ください。
現在、独自で直接募集を行っていますが、広告代理店等に委託することは可能ですか?
可能です。独自で直接募集を行ったが、対応が大変、なかなか広告掲載者の確保が難しい等の話をよく聞きます。そういった自治体の多くは逆に広告代理店に委託することでよりスマートな事業運営が可能になっています。広告募集においての時間や人員等大幅な事務的作業の縮減になります。広告募集は広告のプロに任せることが本意であると考えます。
詳しく知りたいのですが、説明に来ていただくことは可能ですか?
もちろん可能です。他の自治体の事例等の情報を含めてご説明させていただきます。