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郵便局広告とは何ですか?

日本郵便株式会社が運営する広告事業で、全国2万局以上ある郵便局をピンポイントに1局から選択可能で、PRしたいエリア、予算等にあわせて展開可能な媒体です。広告媒体の種類としては、郵便局内におけるポスター掲出、パンフレット設置、郵便局員から配布されるサンプリング、郵便局所有のスペースを活用して展開可能なイベントスペース貸出事業等があります。また、その他「封筒広告」といわれる媒体で、利用者が現金を引き出した際入れて持ち帰るための現金納入封筒や切手・はがき・収入印紙を入れて持ち帰るための保存袋への広告掲出も可能です。

どんな場所にある郵便局にも掲出できますか?

日本郵便が運営する郵便局であれば基本どの郵便局でも可能です。ただし、一部の郵便局で他の機関が運営している場合もありますので詳しくはお問い合わせください。

郵便局での広告に興味はありますが、どこの郵便局で掲出するのが効果的かわかりません。

PRしたいエリアや対象者をお伺いできれば、当社より希望に沿った郵便局を提案いたします。たとえば若者が対象ならば大学等の周辺にある郵便局、OLやサラリーマンが対象ならばオフィス街の郵便局、主婦層であれば新興住宅地の郵便局というように、ターゲット層にあわせた展開が可能です。

自治体広告とは何ですか?

市役所や県庁といった自治体が主体となって運営する広告事業で、広報紙やホームページへの広告掲載、市民課窓口から証明書等の交付を受けた際に、その証明書を入れて持ち帰るための窓口用封筒への広告掲載、市や県から市民・県民や各団体等の送付する際に使用される事務用共通封筒への広告掲載等が「自治体広告」に当ります。その他、自治体によってさまざまな広告媒体がありますし、自治体によっては取り扱いしていない媒体等もありますので詳しくはお問い合わせください。

日本全国どの地域の自治体でも広告掲載は可能ですか?

どの自治体も原則市内企業及び県内企業優先となっているため、その地域に事業所がない場合、広告掲載の許可が出ない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

広告掲載において基準や審査のようなものはありますか?

ほとんどの自治体において「広告掲載要綱」及び「広告掲載基準」というものを設けているため、その要綱・基準に反する業種や内容については掲載できません。また、事前に広告主に関する納税状況や広告内容に関して等の審査があります。郵便局広告においても日本郵便の事業と競合する業種や掲載内容においても日本法令に反する内容のものは掲載できません。

<広告基準の例(自治体)>

次に掲げる広告主又は広告内容のものは広告掲載を不可とする。

  • 政治、宗教及び選挙に関するもの
  • 意見広告及び名刺広告に類するもの
  • 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
  • 商品先物取引及び賃金業に類するもの
  • 求人広告に類するもの
  • 印刷物等の使用・発行目的に支障を来すもの
  • 風俗営業に係るもの又はこれに類するもの
  • 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  • 消費者被害未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
  • 代表役員、一般役員又は経営に事実上参加若しくは実質的に経営を支配している者が暴力団関係者である広告主のもの
  • その他、適切でないと認めたもの

詳しく知りたいのですが、説明に来ていただくことは可能ですか?

もちろん可能です。同業種の広告掲載に関する事例等の情報を含めてご説明させていただきます。

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